公益財団法人唐津市スポーツ協会定款

第1章 総則

【名称】
第1条この法人は、公益財団法人唐津市スポーツ協会(以下「本協会」という。)と称する。
【事務所】
第2条本協会は、主たる事務所を佐賀県唐津市に置く。

第2章 目的及び事業

【目的】
第3条本協会は、唐津市におけるスポーツの振興発展を図り、体力の保持増進による心身の健全な発達と活力と生きがいのある市民生活の実現に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) スポーツの振興に関する基本方針及びその方策の審議確立に関すること。
(2) 加盟団体の育成強化と相互の融和及び連絡調整に関すること。
(3) 各種スポーツ大会及び講習会等の開催及びその奨励に関すること。
(4) 佐賀県民スポーツ大会等参加に関すること。
(5) 唐津市その他関係機関のスポーツに関する施策への協力に関すること。
(6) 公益財団法人佐賀県スポーツ協会等との連絡協調に関すること。
(7) スポーツ団体の育成強化、
  競技力の向上及び青少年スポーツの振興に関すること。
(8) スポーツの普及奨励によるスポーツ人口の増大及び見るスポーツの
  推進に関すること。
(9) スポーツ功労者の表彰に関すること。
(10) 唐津市のスポーツ振興の拠点となるスポーツ施設の管理運営に関すること。
(11) その他本協会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2:前項の事業は、佐賀県唐津市及びその周辺において行うものとする。

第3章 加盟団体等

【加盟団体】
第5条本協会は、次の各号のいずれかに該当するものを加盟団体とする。
(1) 唐津市において種目別に統括するスポーツ競技団体であって、
  本協会に加盟したもの(以下「種目別競技団体」という。)
(2) 唐津市内の各地域において総合的に統括するスポーツ団体で、
  本協会に加盟したもの(以下「地域別スポーツ団体」という。)
(3) 前2号に定めるもののほか、スポーツに関する事業を行う団体であって、
  本協会に加盟したもの
【加盟】
第6条 前条の加盟団体になろうとする団体は、加盟申請書を会長に提出し、理事会及び評議員会において、理事及び評議員の3分2以上の決議を経て加盟することができる。
【加盟団体負担金】
第7条加盟団体は、別に定める負担金を毎年納入しなければならない。ただし、次条第2項の規定により、休止を認められた加盟団体を除くものとする。
【脱退】
第8条加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を会長に提出し、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
2:加盟団体が活動を休止しようとするとき、又は復帰しようとするときは、その理由を付して休止届又は復帰届を会長に提出し、会長の承認を受けなければならない。この場合の休止期間は、原則として、承認以降2年間とするものとする。
3:本協会は、加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体として
不適当と認められるときは、理事会及び評議員会の決議を得てこれを退会させることができる。
【賛助会員】
第9条本協会に賛助会員を置くことができる。
2:賛助会員について必要な事項は、理事会及び評議員会の決議を経て別に定める。

第4章 財産及び会計

【財産の種別】
第10条本協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2:基本財産は、本協会の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3:その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4:基本財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
【事業年度】
第11条本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【事業計画及び収支予算】
第12条本協会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、監事の調査を受けた上で、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2:前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
【事業報告及び収支決算】
第13条 本協会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6) 財産目録
2:前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3:第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の費用弁償の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
【公益目的取得財産残額の算定】
第14条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第5章 評議員

【評議員】
第15条本協会に、評議員30人以上60人以内を置く。
【選任及び解任】
第16条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2:評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の現在数の3分の1を超えないものであること。
イ:当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ:当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ:当該評議員の使用人
ニ:ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ:ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ:ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の現在数の3分の1を超えないものであること。
イ:理事
ロ:使用人
ハ:当該地の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ:次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務
省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3:評議員は、本協会又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4:評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
【任期】
第17条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2:前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3:評議員は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第15条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
【報酬等】
第18条評議員は、無報酬とする。ただし、評議員に対して、職務の遂行に必要な費用を弁償することができる。この場合における支給基準については、評議員会の決議を経て別に定める。

第6章 評議員会

【構成】
第19条評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
【権限】
第20条評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事並びに評議員の費用弁償の額
(3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分及び除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令及びこの定款で定められた事項
【開催及び議長】
第21条 評議員会は、定時評議員会として毎年度1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2:評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選任する。
【招集】
第22条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2:評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
【決議】
第23条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2:前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分及び除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
【議事録】
第24条評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2:前項の議事録には、議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印する。

第7章 役員等

【役員の配置】
第25条本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20人以上30人以内
(2) 監事 2人
2:理事のうち1人を会長とする。また会長以外の理事のうち、若干名を副会長、1人を専務理事、1人を常務理事とすることができる。
3:会長をもって法人法に規定する代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第197条で準用する法人法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。
【役員の選任等】
第26条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2:会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3:理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事の現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4:監事は、本協会の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係にある者を含む。)並びに本協会の職員を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
【理事の職務及び権限】
第27条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本協会の職務を執行する。
2:会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3:会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
【監事の職務及び権限】
第28条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2:監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3:監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる等、法令の定める職務と権限を遂行するものとする。
【理事及び監事の任期】
第29条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2:監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3:任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4:増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5:理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第25条第1項に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
【理事及び監事の解任】
第30条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないと認められるとき。
2:前項について評議員会において決議する前に、その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
【理事及び監事の報酬等】
第31条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事に対して、職務の遂行に必要な費用を弁償することができる。この場合における支給の基準については、評議員会の決議を経て別に定めるものとする。
【役員等の責任の免除】
第32条本協会は、法人法第198条で準用する法人法第111条第1項の役員等の賠償責任について、法人法第198条で準用する法人法第114条第1項に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償の責任を負う額から法人法第198条で準用する法人法第113条第1項第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
【名誉会長、顧問及び参与】
第33条本協会に、任意の機関として、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2:名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱し、及び解嘱する。
3:名誉会長は、本協会の事業及び運営について、会長に対し、参考意見を述べることができる。
4:顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて参考意見を述べることができる。
5:参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じて参考意見を述べることができる。
6:名誉会長、顧問及び参与は無報酬とする。ただし、名誉会長、顧問及び参与に対して、職務の遂行に必要な費用を弁償することができる。この場合において、必要な事項は役員の費用弁償支給の基準に準ずる。

第8章 理事会

【構成】
第34条理事会は、全ての理事をもって構成する。
2:理事会の議長は、会長とする。
【権限】
第35条理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) 名誉会長、顧問及び参与の推薦
(5) 基本財産の処分及び除外の承認
(6) その他法令及びこの定款で定められた事項
【招集】
第36条 理事会は、会長が招集する。
2:会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した副会長が理事会を招集し、議長を務める。
【決議】
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2:前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
【議事録】
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2:出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第9章 専門委員会

【専門委員会】
第39条本協会に、理事会の決議を経て、任意の機関として専門委員会を置くことができる。
2:専門委員会の名称、委員その他必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

第10章 事務局等

【事務局】
第40条本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2:事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3:事務局長は会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。
4:事務局の組織及び運営に必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

第11章 定款の変更、合併及び解散

【定款の変更】
第41条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2:前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第16条についても適用する。
【解散】
第42条本協会は、基本財産の滅失その他の事由による本協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
【公益認定の取消し等に伴う贈与】
第43条本協会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
【剰余金の処分制限】
第44条本協会は、剰余金の分配をすることはできない。
【残余財産の帰属】
第45条本協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

【公告の方法】
第46条本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
【株式等に係る議決権】
第47条 本協会が株式又は出資を保有する場合において、当該株式又は出資に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事の3分の2以上の決議を要する。

第13章 補則

【委任】
第48条この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

附   則

1:この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認可等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2:整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第11条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3:本協会の公益法人の設立の登記後最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事  井上洋一郎 / 大塚 稔 / 友田尚司 / 吉田幸正 / 牛草 泉 / 坂口栄一
    溝渕末治 / 吉田愼一 / 吉田銀次郎 / 正木和正 / 富野弘昭 / 吉田秀樹
    徳田繁範 / 藤﨑大整 / 脇山日吉 / 松尾善徳 / 久保田俊史 / 岡本留雄   
    宮地伸嘉 / 松竹壽素次 / 山中真二 / 松永正勝 / 矢野徳明 / 江田 達  
    原田 晃 / 熊本大成 / 平田茂美 / 金嶽栄作
監事  東 達也 / 宮口米満
4:本協会の最初の会長(代表理事)、副会長(業務執行理事)、専務理事(業務執行理事)及び常務理事(業務執行理事)は、次に掲げる者とする。
会長(代表理事) 井上洋一郎
副会長(業務執行理事) 大塚 稔 / 友田尚司 / 吉田幸正
専務理事(業務執行理事) 牛草 泉
常務理事(業務執行理事) 金嶽栄作
5:本協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    江川 修 / 岡本和博 / 竹下義忠 / 秀島隆司 / 石堂光夫 / 宮﨑 定 
    山田勝善 / 熊本守男 / 高﨑 章 / 米倉権男 / 小島文男 / 下平義男
    西村 昇 / 梅田良喜 / 堀川俊英 / 浜中尊守 / 溝上千鶴子 / 幸島英俊
    森 正俊 / 宮原正晴 / 佐伯善春 / 嘉村泰博 / 吉田心光 / 古舘正三
    小宮林正喜 / 野添正一 / 飫富秀夫 / 浦川 康 / 川原 保 / 北村武則
    前田邦男 / 宮﨑正和 / 小出益大 / 松山和興 / 西山久美 / 柴田喜代子
    宮﨑弘明 / 一木則生 / 吉田准一 / 小山伸幸 / 宮地昭博 / 吉永啓次郎
    戸川好司 / 毛利雄治 / 新谷一也 / 大友法文
6:法令及びこの定款の規定に反しない限り、移行登記前に規定されていた本協会の規則及び規程等は、移行後もその効力を有するものとする。
7:平成29年4月1日一部改正 (第29条第4項)
8:平成30年4月1日一部改正 (第38条第2項)
9:令和2年4月1日一部改正(第1条、第3条~第5条、第7条及び第8条)